加古川市議会 2011-10-21
平成23年福祉環境常任委員会(10月21日)
・「
事業系ごみ処理の手引き」の作成について(
環境部)
3
所管事務調査(
質問事項)
・
戦没者追悼式について(
福祉部)
<
委員出席状況>
1 出席した委員
委員長 村上孝義
副
委員長 木谷万里
委員
小林直樹 中村亮太 松本裕一 末
澤正臣
高木英里 渡辺昭良 吉野晴雄 神吉耕藏
2 欠席した委員
なし
<
会議録>
○
村上孝義委員長 皆さん、おはようございます。少し早いですが、
皆さんおそろいですので、ただいまから
福祉環境常任委員会を開会いたします。はじめに、前回9月8日の
決算審査に係る
委員会におきまして、
末澤委員から申し出がありました件につきまして、
理事者から
参考資料の提出がありました。なお、本資料につきましては、配付のみにとどめることとし、内容に関する
質疑等は行いませんので、その旨あらかじめご了承願います。それでは、お手元の
日程表に基づきまして、本日の議事を進めてまいります。まず、本
委員会の
所管事務について、御質問があればあらかじめお伺いいたしますが、何かございますか。
○
渡辺昭良委員 10月7日に
戦没者追悼式がございましたが、それに関することについてでして、今後のことなり、その時の来賓の挨拶の内容について、議題として取り上げていただきたいと思います。
○
村上孝義委員長 ただいま
渡辺委員から、
戦没者追悼式に関する今後のことなり、挨拶の
内容等について御質問がありましたが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 御異議なしでございますので、よってこの件につきましては、後ほどの議題といたします。それでは、
福祉部の報告の最後に追加させていただきますが、
理事者の方、それでよろしいですね。
(
理事者席から頷く者あり)
○
村上孝義委員長 それではそのようにさせていただきます。
◎
陳情審査 陳情第8号
肝炎ウイルス検査個別勧奨の実施について
○
村上孝義委員長 はじめに、
陳情審査を行います。陳情第8号、
肝炎ウイルス検査個別勧奨の実施について、を議題といたします。御
意見等をお受けいたします。何かございませんか。
○
中村亮太委員 肝炎ウイルス検査についてですが、
加古川市の現状を最初にお伺いしたいと思います。
○
名生健康課副課長
肝炎ウイルス検査の
個別勧奨の現状についてですが、国及び県の
補助金を活用し、40歳以上を対象に5歳刻みに60歳までの方を対象に事業を行っています。今年度は1万8,000人を対象とし、検診にかかる
自己負担金を無料とする
受診券の交付を本年10月に行っております。
肝炎ウイルス検査受診の促進を図り、自らの
感染状況を認識し、必要に応じて
保健指導を受け、また
医療機関で受診することにより、肝炎による
健康障害の回避や、病状の軽減を図ることを目的としています。事業の開始時期は国の決定時期の関係で、当初予算には間に合わず、9
月議会で
補正予算対応となり、10月からの開始となっております。なお、40歳以上の方で、
市民税非課税世帯、
生活保護被
保護世帯の方については、
受診料が無料となっております。また、本事業の
対象年齢でない方についても、
自己負担金を千円として受けやすくなっております。
○
村上孝義委員長 ほかにございませんか。
○末
澤正臣委員 先ほどの答弁で、対象が1万8,000人ということですが、これは単に
対象年齢分を抜き出しただけで、過去の
検査受診の有無を考えずに算出していると理解してよろしいのですか。
○
田中健康課長 委員がおっしゃるとおりでして、40歳から60歳までの5歳刻みの人数を抽出すると、概ね1万8,000人になります。過去の
受診率については問うていません。
○末
澤正臣委員 加古川市では60歳で切っているのですが、それについて特段の理由とかはあるのですか。
○
田中健康課長 この陳情の文中にもあろうかと思うのですが、平成14年度から5年にわたり、
肝炎ウイルス検診の推進ということで、当時40歳から70歳までの5歳刻みの方を対象にしまして、事業を実施しております。そのときは
自己負担金を1人
あたり千円いただいたという経緯がございます。今回、平成23年度から
個別勧奨事業をスタートさせるに
あたりまして、前回は対象になられていない方を重点的にと申しますか、当時、40歳に達していない方を重点的にといった
考え方を取りながら、
対象者について検討したつもりなのですが、今年度はまったく同じ時期に、
大腸がん検診につきまして
個別勧奨を実施するということで、これも国の補助を活用して、10月からスタートすることになりました。
大腸がん検診の対象につきましては、補助の要綱が変わってきます。こちらは40歳から60歳までの5歳刻みであることが明確に出ております。
先ほど申しました平成14年度に40歳に達していない方を重点的にと考えていたわけなのですが、同じ
対象者となりますので、
個別勧奨通知に肝炎の分もあわせて入れれば、
受診率も向上するのではないかとの判断のもとに、40歳から60歳の5歳刻みで、
大腸がん検診の対象とまったく同じ方に対しまして、
肝炎ウイルスの
個別勧奨の対象としたということで、
年齢区分の設定をさせていただいたわけでございます。
○
村上孝義委員 他にございませんか。
○
吉野晴雄委員 陳情の二つめの項目にある、
対象者を60歳から70歳以上にしてくださいという項目についてですが、我々から考えますと、このような年齢になってまで
ウイルス感染の検査をしても、もう手遅れではないかと思うのですが、常識的に考えてみると、それならもっと早く症状が出ているのではと思いますが、その
あたりはどうお考えですか。
○
田中健康課長 肝炎によって、例えば
肝臓がんや
肝硬変に進行していくケースがあるのですが、それにつきましては、現在、年齢の構成といったものがバックデーターとして明確に出ていない状況でございまして、陳情の中では60歳を超えたということも明記されているのですが、その点について、真偽の程がはっきりしていないのがまず一点ございますのと、若年層の分につきましては、県が20歳以上の方を対象としまして、肝炎について無料の検診、検査を事業として実施しておりまして、そちらの制度をご利用いただけると思います。
加古川市では40歳以上と制度設定していますけれども、それまでの方につきましても、県と連携しながら周知していきたいと考えております。
○
渡辺昭良委員 いま、
吉野委員から出たようなことですが、70歳以上になりますと、遅きに失した感が無くはないなと思います。私の知っている人のことですが、63歳で亡くなられまして、30歳頃に結核にかかり、血液の輸血を受けたのです。その
潜伏期間が30数年あったのでしょうか。結局
肝硬変になり、最後に肝がんになって亡くなられましたけれども、そういうことからすれば、比較的若くても受診できるようにするのも大事かなとは思いますけれども。ここに書いていますような
陳情趣旨につきまして、私としましては、賛成ということで申し上げます。
○
村上孝義委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 御
意見等を終結いたします。それではお諮りいたします。陳情第8号につきまして、採択することに賛成の方は挙手願います。
(
挙手全員)
○
村上孝義委員長 挙手全員であります。よって、本件は
全会一致で採択と決定いたしました。なお、本
委員会におきまして、ただいま採択されました陳情第8号につきましては、
市議会会議規則第137条の規定によりまして、後日、
議長名により市長に対して、審査結果と合わせ、経過及び結果の報告を請求したいと考えていますので、よろしくお願いいたします。それでは、しばらくの間休憩いたします。
(休憩 9時40分)
(再開 9時43分)
◎
所管事務調査 長楽園の今後の対応について
○
村上孝義委員長 それでは再開いたします。引き続きまして
所管事務調査を行いますが、ただいま傍聴の方がいらっしゃいますので、
福祉部からの報告が4件ありますが、順序を入れ替えまして、
長楽園の今後の対応について、はじめにお願いしたいと思います。なお、傍聴の方で帽子を被っておられる方がいらっしゃいます。失礼ではございますが、脱帽をお願いいたします。それでは、
福祉部から報告をお願いいたします。
○
岡本福祉部長 長楽園の今後の対応につきまして、
所管課から御説明させていただきます。
○
松本高齢者・
地域福祉課長 長楽園の今後の対応につきまして、口頭にて報告いたします。
老人福祉センター長楽園につきましては、9月4日未明に台風12号による土砂崩れの直撃を受けまして、施設内にも土砂が流れ込み、
施設内全域に約80センチの土砂が堆積するとともに、施設の
山側壁面につきましては、2メートル以上の高さまで土砂と大量の
がれきに覆われるなど、大きな被害を受けています。現段階では、当面の間休館することを
広報かこがわ10月号にて周知いたしております。なお、
建設部が現地調査いたしまして、
被害状況を確認し、その中で現施設の復旧は難しいということが指摘されております。さらに、
長楽園の
建設場所につきましては、平成20年7月4日に兵庫県が
土砂災害警戒区域に指定している
状況等を勘案いたしまして、
長楽園を廃園としまして、施設を撤去することといたしました。これに伴い、
加古川市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例につきましては、12
月議会で
条例廃止を提案することとしております。次に、
解体撤去の
スケジュールですが、国が9月19日から
長楽寺周辺の
がれき等の
撤去工事を開始しておりますが、具体的な工程や
がれきの
撤去範囲については、現在示されておりません。このような中、
長楽園の
解体撤去につきましては、長楽寺の土砂や
がれき撤去と深く関係するため、その
スケジュールにつきましては、不確定な要素も多いのですが、
災害関連費用全般につきましては、12
月補正で対応するという方針が示されていますので、
解体撤去に要する経費につきましても、12
月補正で計上することとしております。なお、
老人福祉センターの建設につきましては、
長楽園は老人の
健康増進及び余暇に寄与するため、昭和46年に建設されましたが、現在では
健康増進、
余暇活動に寄与する
民間温浴施設、
公共施設、
スポーツ施設ともに充実しており、また、厳しい
財政状況も勘案する中で、新たに建設しないこととしております。最後に、地元への周知ですが、
長楽園の廃園と合わせ、新たな
老人福祉センターを建設しないことにつきましては、
志方西、志方中、
志方東の各
連合町内会長に説明いたしまして、理解と協力を求めております。以上、簡単ではございますが
長楽園の今後の対応についての報告を終わらせていただきます。
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項につきまして、御
質問等をお受けいたします。何かございませんか。
○
渡辺昭良委員 今の説明の中で、12月に補正を計上するとのことですが、県や国との関係は、
現地視察を行う中で、
解体工事費も含めた補償的なことについて、どのような査定などを行っているのですか。もう終わったのですか。
○
松本高齢者・
地域福祉課長 実際のところ、県と国における
補助メニューにつきましては、
危機管理室が中心になっているのですが、県に確認したところ、
長楽園につきましては、現在の場所で再建する、もしくは改修することになりますと、
補助金が出るとは聞いておりますが、新しい場所に移して建築するとなりますと、
補助対象外となります。
先ほども説明させていただきましたように、こちらの場所につきましては、県が
土砂災害警戒区域に指定しておりますので、今後、人命を第一に考える中では、現在地での再建、再開は難しいと考えております。
○
村上孝義委員長 他にはございませんか。
○
渡辺昭良委員 再建の話になりますと、場所については
土砂警戒区域の指定がある中で、お寺もどうされるのかわかりませんが、たしかに難しいと思いますね。お寺を再建にするにせよ、場所を変えないと思いますし。あの場所をあきらめて移転しなくてはならないのでしょうが、古い話ですが、以前に
聖徳園についてもお寺との関係がありまして、やめたという経緯がありました。その時に
高齢者の方から意見も出まして、
委員会の傍聴もあったのですが、結局は廃止せざるを得ないことになって、その後は
クリーンセンター跡地に
健康増進センターを建設するという話があって、そちらのほうでカバーしてはどうかという話もありましたけれども、その後の情勢の
変化等もありまして、結局は建設しないということになりました。志方町の
長楽園につきましては、
西部方面はもとより、
加古川を挟んで東の方も利用されており、貴重な施設ではなかったかと思います。再建するにせよ、どこでどうするんだということもあるでしょうし、今回は
理事者の
考え方が出されていますけれども、私は
高齢者の方々の声を聴いたりとか、地元3町に対しまして説明もされていると思います。その中でどのようなことが出てきたのかわかりませんが、要するに町内、あるいは
高齢者関係団体の方々の意見も聞きながら、今後、慎重な対応をしていったらどうかと、もっと深く広い立場から意見を聞いて検討したうえで、慎重な対応を取っていただいたらどうかと思います。今日お聞きしたことでよろしいということではなしに、いろいろな角度から検討いただいたうえで、今後どうするかを考えていただきたいということを、要望として強く申し上げておきたいと思います。
皆さん、ほかにもいろいろと意見もおありかと思いますので、このくらいにしておきます。
○
吉野晴雄委員 先ほど言われたように、災害で施設がなくなったということですが、そこを拠点にいろいろな交流があり、それがあってのこの
傍聴者数だと思うのです。実際にその代わりの施設があれば話はまた別なのですが、その近くにそういったものを含めた施策を打ち出しながら、どちらかと言えば、
公民館事業とか、現にある施設を活用できる
方向性に持って行って、現在の
使用者のコミュニティを損ねることを最小限にとどめるべきだと思います。
建設云々は
災害復旧と合わせた全体的なものになろうかと思いますので、その
あたり、
利用者のいろいろな思いを、既存のどこかの施設で生かせるような施策を講じていただきたいと要望します。
○
木谷万里委員 お二人に関連してなのですが、地元からの意見がどのようなものだったのかと
渡辺委員もおっしゃっていました。もちろん、これに関して賛成とか反対とかいうわけではないのですが、地元の意見としてどのようなものがあったのかお聞かせいただけたらと思います。
○
松本高齢者・
地域福祉課長 先ほど3人の
連合町内会長に御説明して、理解を求めたということを申し上げたのですが、その中で各
町内会長さんから出てきた意見ですが、現在の
収支状況でありますとか、現場が
土砂災害警戒区域に指定されているといったことを勘案する中で、廃園については仕方ないのではという意見がありました。ただ、
加古川市の
北部地域につきましては、
高齢化率も高くなっており、安くてゆったりできる施設が近くにあればいいのにといったこと、また
長楽園の跡地につきましても、花見などで市民に愛される憩いの場所にしてほしいといった意見もありました。
○
高木英里委員 私も利用されている方から、いきなりなくなってしまうのは本当にショックで、続けてほしいという声をたくさんいただいているのです。たしかにその場では
土砂災害警戒区域だから無理としても、違う場所でということも考えていただきたいです。今までずっと利用されていた方にとっては、違う施設がほしいと思われるのは当然のことなので、市としても、違う場所で建設することをきっちり考えていく必要があると思います。
○末
澤正臣委員 聖徳園のことが出てきましたが、その時も、
老人福祉関係の施設を今後どうしていくのかという、
方向性のようなことも出たと思うのですが、その時に聞いたのは、たしか
施設整備というかたちでは、今後増やすことは考えていないといった
方向性を示されていたと思うのです。今回はたまたま災害で使えなくなったということから、廃園の
方向性が打ち出されたわけですが、
施設自体もかなり老朽化しているということですし、仮に今回のようなことがなかった場合に、施設を更新していたのかということを考えますと、役目として、類似した施設がまだ少なかった時に、こういった施設を造ったということは意義のあることだったと思います。ただ、
先ほどお話されたように、いろいろな施設が民間で造られてきたこともありますし、
先ほども出ていましたように、地域の公民館のような公的な施設を、どう活用するかも非常に大切なことだと思います。そういうことから考えますと、私はこの際、新しく施設を造るという選択肢はなかなか難しいのではと思います。ただ、利用されている方がたくさんいらっしゃるわけですから、その方々が今後、どこをどのように使えるのかを、代替という言い方はちょっとふさわしくないかもしれませんが、近隣ではこういう施設が使えるとか、今は使っていなくても、使えるようにいろいろと調整をいただきながら、この問題にあたっていただくのが、いちばん良い
考え方かと思います。
○
松本裕一委員 考え方は同じですが、基本的に今回の対応についてですが、同じ場所で再建できないとのことですから、今後のこととは基本的に分けて考えるべきだと思うのです。当然、造った時にはその目的があるわけで、また同じ施設を造ることで
その目的を達成することになるのかを考えた時に、私はこの限りではないと思うのです。
その
あたりをもう少ししっかり検討いただいて、当初の目的が達成できていない部分があれば、それを
ソフト面も含めて補完できる何かを考えていかねばならないでしょうから、この件については一たん分けて考える必要があると思います。新たに地元や
利用者の考えを聞いていただきながら、これからできることは何かということを考えていただきたいと思います。
○
村上孝義委員長 他にございませんか。
(「なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 ないようでございますね。この件については、災害による当面の対応及び
考え方などについての報告でございました。
質問等はこれで終結いたします。なお、
先ほど委員からいろいろな要望が出ております。どうか慎重なる対応をくださるよう求めておきたいと思います。それではここでちょっと休憩いたします。
(休憩 10時01分)
(再開 10時02分)
◎
所管事務調査 平成23年度
被災者生活復興資金貸付金について
○
村上孝義委員長 それでは再開いたします。次に、平成23年度
被災者生活復興資金貸付金について報告をお願いいたします。
○
岡本福祉部長 平成23年度
被災者生活復興資金貸付金につきまして、
所管課から説明させます。
○
吉田高齢者・
地域福祉課副課長 (資料により報告)
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項につきまして、御
質問等をお受けいたします。
○末
澤正臣委員 まず、
融資対象のところで、実際に今回の2つの台風で
罹災証明はどのくらい発行されているのかということと、4番目の
信用情報に不安のないことという大ざっぱな条件の書き方なのですが、具体的にどういうことなのか。例えば、
ブラックリストに載っていたらだめですよといったことなのか、それ以外に何かあるのか教えてもらえますか。
○
吉田高齢者・
地域福祉課副課長
罹災証明の実際の
発行数については、こちらも把握しておりませんが、今回の台風による
加古川市内の住家の
床上浸水以上の軒数につきましては、113軒であると把握しております。そのうち現時点では、111軒から申請いただいていまして、残りの2軒についても後日提出いただけるものと思っております。あと、信用不安の件ですが、委員が言われたように
ブラックリストに載っているとか、そういう
金融機関の判断によるものかと思いますが、詳しいことについては、
申請者の方から
金融機関に問い合わせていただくほうがよろしいかと思います。
○末
澤正臣委員 信用情報については、結局は
金融機関の判断といいますか、それをベースにした話だと理解したらいいわけですね。
○
吉田高齢者・
地域福祉課副課長 そのように理解しております。
○
松本裕一委員 資金の使途なのですが、家具とか
家庭用電化製品、
自家用自動車の買い替えとなっているのですが、被災された方にとってはすぐに必要なものだと思います。すでに買い替えられた方がほとんどかと思いますが、その場合は対象となるのかどうかですが。
○
吉田高齢者・
地域福祉課副課長 すでに現金で支払いを済ませた方につきましては、その方に手持ちの資金があり、貸し付けのニーズがなかったものと解しまして、対象にはならないとなっております。ただし、
自動車ローンを組まれている方の借り換えにつきましては、対象になります。
○
村上孝義委員長 ほかにございませんか。
○
中村亮太委員 先ほど信用情報のお話があったのですが、今は貸し付けますということであっても、こういう
景気状況ですから、5年後か6年後とかにもし返せなくなったという場合、市に何らかの影響があるといった契約になっているのでしょうか。
○
松本高齢者・
地域福祉課長 これにつきましては、県の制度ということで、各
金融機関と県が
債務負担の契約を結んでいるということで、
金融機関の
損失分については、私の想像ですけれども、県の
信用保証協会等々が負担していくことでしょうから、少なくとも市に負担がかかってくることはございません。
○
村上孝義委員長 ほかにはございませんね。それではこの件についての御質問はこれで終結いたします。
◎
所管事務調査 つつじ園の
指定管理者の公募について
○
村上孝義委員長 次に、
つつじ園の
指定管理者の公募について報告願います。
○
岡本福祉部長 つつじ園の
指定管理者の公募につきまして、
所管課のほうから説明させます。
○
畠中つつじ園長 (資料により報告)
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項について、御
質問等をお受けいたします。
○
神吉耕藏委員 すべての条件に該当する法人となりますと、これは
加古川市内の業者に限定されるのですか。それとも市外でもいいのですか。
○
畠中つつじ園長 市内の法人のみということに限定はしておりません。
加古川市の
指定管理者自体、市内に限らず、広く求めることになっていますので、それに合わせて、全国どこの法人でも応募していただくことは問題ないということになっています。
○
渡辺昭良委員 対象者の項目の3番ですが、市の提示する条件を満たしておかなければならないのですが、その条件の主なものといえば、どういう内容になるのですか。もしわかれば教えてください。
○
畠中つつじ園長 条件につきましては、11日の説明会で配布しています募集要項と、仕様書のなかで条件提示していきたいと考えております。
○
渡辺昭良委員 いや、私はその中でポイントとなることが聞きたかったのですが。それができないということなら、やむを得ないとは思いますが、僕は神吉委員も言われましたように、できることなら市内の業者にと思っていますが、それを限定しますとなかなか難しいかもしれません。こういう分野はやや特殊で専門的ですからね。そういう意味で対象を広げたほうがいいのはわかるのですが、できることなら市内にちゃんと対応できるような、もちろん市の定める条件を満たしておかなくてはなりませんが、そういうところにお願いすればいいのではということをちょっと申し上げておきます。
○
村上孝義委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 それではこの件についての御質問はこれで終結いたします。
◎
所管事務調査 平成23年10月以降の
子ども手当制度について
○
村上孝義委員長 次に、平成23年10月以降の
子ども手当制度について報告を願います。
○
岡本福祉部長 平成23年10月以降の
子ども手当制度につきまして、
所管課から説明いたします。
○北谷こども課長 (資料により報告)
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項につきまして、御
質問等をお受けいたします。
○末
澤正臣委員 子ども手当については、非常に問題があるので、私個人としては廃止するほうがよいと思うのですが、実際に制度が変わって、その対応のために経費が発生すると思うのですが、今の時点でどのくらいかかるのかということです。もちろんそれは国がみてくれるとは聞いているのですが、その
あたりのことも含めましてお聞きします。
○北谷こども課長 まずシステムの改修につきましては、当初予算で400万円を計上しております。これは平成23年度当初の法律案に基づいたものでございまして、このたびの新たな手当制度につきましては、支給月額の変更、国内居住要件、同居保護の優先、そしていまも説明しました施設入所児童への支給等々、いろいろな変更がございますので、それにつきましても新たな制度に対応するために、システムを改修する予定でございます。この改修費につきましては、400万円では足らないということで、12
月補正により計上して執行したいと考えております。ただ、その補助につきましては、先日申請したところなのですが、国庫補助で諸経費から対応できると聞いております。
○
村上孝義委員長 はい、ほかにはありますか。松本委員はもういいですか。
○
松本裕一委員 一緒だからいいです。
○
木谷万里委員 各種滞納のある方に関して、子ども手当からの引き去りといいますか、
加古川市としてはどのように予定、検討されているのかお聞きしたいのですが。
○北谷こども課長 保育料や学校給食費等がございますが、新たな制度におきましては申し出によって徴収できるという規定が設けられております。また、特別徴収といいまして、申し出がなくとも徴収できる制度もございます。どちらにしましても、実施するかどうかは市区町村等の判断になります。滞納分につきましては、保育料の特別徴収分で申し出がなくても引くことができる分につきましては、現年分に限られております。ですから10月分から来年3月までの保育料となっております。そういったことをいろいろ考えますと、特に滞納分につきましては必ず申し出が必要となります。申し出の手続きをすると、全員に周知していろいろな手続きを踏むのですが、いま保育課をはじめ、各課とどういった課題があるか、またそれについて可能かどうか等々について、検討しているところでございます。
○
中村亮太委員 子ども手当についてはいろいろな御意見があると思いますが、私は必要と思っております。昔からあるいろいろな問題がこの時期に改正されてきたということもありますので、このままやっていただけたらと思うのです。手続き方法ですが、10月下旬に発送して手続きをするということでして、これまで手当をもらっていた方にも送るということですが、多分こんなことはないと思いますが、もし何の返信もなかったとかいった場合、例えば12月下旬でチェックして、もう1回電話でお知らせするとか、後の対応としてはどうなんですか。
○北谷こども課長 前回の子ども手当でも同様の扱いとさせていただいたのですが、9月分まで手当をもらっている方全員に対し、とりあえずは送ります。返事が返ってこない場合は、再度個人通知するか、また
広報かこがわを通じて周知を行うようにします。3月までは猶予期間がございますので、その間にこのようなことを行っていきたいと考えております。
○
渡辺昭良委員 今日のこの件については、法改正に基づいてやるものですから、当然きちんとやってもらいたいと思います。子ども手当廃止という意見もありましたが、私としては社会の責任として、子供を育てるためには、名称は別としまして、必要なものであると考えております。したがって、名称は変わりますがこれは法改正に基づいてのことですから、よしとしてやっていただきたいと思います。
対象者には十分徹底できるようにしてください。
○
村上孝義委員長 ほかにはございませんね。
(「なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 それではこの件についての御質問はこれで終結いたします。
◎
所管事務調査(
質問事項)
戦没者追悼式について
○
村上孝義委員長 それではここで、冒頭に
渡辺委員から質問がありました、
戦没者追悼式のことにつきましてのことを議題といたします。
渡辺委員から再度御質問をお願いいたします。
○
渡辺昭良委員 10月7日に
戦没者追悼式がございました。そのとき、
皆さんはどのようにお感じになったかわかりませんが、私が感じましたことは、一つに遺族会からの代表者の御挨拶がございました。戦没者に対する哀悼とか、こんな馬鹿な戦争が二度とないように後世に対して伝え、戦争のないような世の中にしてくれということは、我々日本国民全体の責任だと思うのですが、そういうことを強調されていたことは大変結構なことだと思うのですが、反面、日本の教育そのものに対する批判的なこと、靖国神社に対する考え、震災の関係で社会的な信用を失ったような感じに受け取られる御発言などがございまして、いろいろな思想信条の持ち主がいる中で、思想的とは言いませんけれども、やや偏ったものの
考え方で御挨拶されました。私は聞いておりまして、非常に不愉快な思いをいたしました。といいますのは、今も申し上げましたとおり、戦没者の追悼式であれば、追悼式としての場の精神というものがあるのでございまして、そういう精神を超えたような御挨拶となっておりましたので、この内容につきまして、感じ方はそれぞれあったかもしれませんが、
理事者に対して特にどう思われましたかと質問はいたしませんけれども、あれを聞かれて特にコメントがあれば言っていただきたいと思うのが一点と、二点目は追悼式はいずれやめるべきであると、その時期についてはいろいろあると思いますが、戦後70年を一つの区切りと考えることができるのではと思うのですが、その時にやめなさいというわけではありませんが、類似都市との関係はどのようになっているのか。もしそれが把握されていたら、また今後のお考えがございましたらお聞かせいただけますか。
○
松本高齢者・
地域福祉課長 一点目の遺族会会長の挨拶の件ですけれども、この
戦没者追悼式につきましては、先の大戦で亡くなられた方を追悼し、平和を祈念するということで、毎年10月に開催しております。参加者が年々減少してきたこともありまして、平成21年から会場を市民会館小ホールに移しまして、来賓の方が55名いらっしゃいますが、合わせて327名の方にご出席いただいて開催しております。その中で市長の式辞、市議会議長、県知事、遺族会代表からお言葉を頂戴しているのですけれども、このたびの遺族会会長の言葉につきましては、公式な場での、また遺族会を代表した立場での挨拶としては、個人的な考えが前面に出過ぎたという印象を受けた方も多かったと思います。ただ、来賓の方の挨拶の内容を事前にチェックして、修正を求めるということは、表現の自由という点からも難しいものがありまして、来年からは会長の思いをもう少し柔らかい表現にできないかとか、遺族会としての総意として追悼の言葉を作成していただけるよう、会長のプライドも尊重しつつ、それとなくあたってみようかと思います。それが一点です。そのようなお答えで申し訳ありません。それから、追悼式のあり方についてですが、行革の観点からも、70回を目途にあり方について検討すべきだとの答申もいただいております。岡田会長並びに奥田副会長にもお会いする機会がありましたので、参加者も毎年減ってきているという現状もあり、70回を目途にそのあり方について遺族会でも検討していただきたいという投げかけはしております。他市の状況につきましては、いま手元に資料がございませんので、お答えできません。申し訳ございません。
○
神吉耕藏委員 渡辺委員の御意見をお聞きしましたが、私はむしろいい挨拶だったなと思っています。遺族会の方としましては、御自分の身内を戦争で亡くした、そして靖国神社に祀られているということですが、現総理大臣がそこに、はなから参らないということを聞いて大変なショックだったかと思います。そしてまた、今の日本の現状からして、中国、韓国、ロシアなどいろいろなところから領海侵犯とかの問題が起こっております。それに対する今の政府の弱腰といいますか、そういったことへの普段からの
考え方が前面に出た挨拶だったかと思います。それを今後止めるということについては、私自身反対でありまして、そういった挨拶の中では自らの心の意見を出すものです。戦没者の遺族会は普通の団体とはちょっと違いますので、私は今のままでいいと思います。
○
松本裕一委員 挨拶に関する件ですが、例えばその内容が事実と違うことであるとか、そういう場合には行政として訂正を求めるべきだと思います。いろいろな感じ方をされる方もいらっしゃると思いますが、そもそも
先ほどは、遺族会の総意ということですから、代表の方が挨拶されている時点で、そういうように認識しないといけないと思うのです。そうでないということでしたら、遺族会の中の問題であって、それをこちらから働きかけるのはおかしいと思います。それぞれ思想信条に関してはいろいろあると思いますし、それが行き過ぎるのはよくないことだと思いますけれども、まずは言っている内容が事実と違うという場合を除いて、むしろ改めるというほうがおかしいと思います。
○末
澤正臣委員 基本的には松本委員と同じ考えです。内容云々については、御自身の責任において発言されていると思いますので、明らかに事実と反するといったことがない限り、それはよろしくないといったことを言うべきではないと思います。あくまでもその方が、御自身の役職なり地位なりで発言されることですから、ある程度責任を持って発言されているはずですので、そのことに関してはそれぞれの思いや受け止め方がいろいろあって当然だと思います。それに対していろいろな意見を持つというのは構わないと思うのですが、もう一つ大事なのは、70回を契機にどうするのかという話ですが、私はああいうスタイルで残すのは無理だと思いますので、戦争体験や戦争の悲惨さといったことをいかに伝えていくかという点では、まったく無くしてしまうのはどうかという意見を持っています。それを戦没者の追悼という形で残すのがいいのかどうかについての課題はまたあるのですが、何らかの形で子供たち、未来につなぐ中で、戦争を伝えるということは行政だけに限らず、大人としての責任ではないかと思いますので、今後どのようにかかわっていくのかといったことは、しっかりと議論していかなければならないと考えています。
○
松本裕一委員 いつも追悼式の時に立てています慰霊碑があるじゃないですか。あれは普段どこに置いてあるのかということと、あとは答えにくいかもしれませんが、追悼式をこれからどうするのかということと、例えば施設内に慰霊碑を造る考えがあるのかどうかについてちょっと教えてください。
○
松本高齢者・
地域福祉課長 まず慰霊碑につきましては、今は市民会館で保管してもらっていまして、式に合わせて保管場所から出してきてもらっているのが現状です。それと敷地内に慰霊碑を建立する云々につきましては、ここで即答することは難しいかと思いますので、これで御勘弁ください。
○
中村亮太委員 まず挨拶についてですが、教育とか何とかについては個人のお考えですし、これまでずっと戦後60年、70年と議論されてきた内容ですので、それはそれでいいと思うのですが、たしか僕の記憶では、東日本大震災は天罰であるといった発言をされたと思うのです。間違いだったらごめんなさい。それに関しては違うなという部分があるので、そこは訂正いただきたいと思います。市がお金を出して行っている会なので、そのあり方についても遺族会に対しては考えていただきたいと思います。今後についてですが、たしか今治市
あたりですと、奉納剣道大会みたいな形でやっていらっしゃるところもありましたので、戦後70年近くが経過する中で、いろいろ形を変えてやっていらっしゃるということも聞いていますので、いろいろ検討していただきつつ、慰霊の意味も残しながら、後世に伝えていくかたちを検討していただきたいと思います。
○
渡辺昭良委員 皆さんが言われていることへの反論というわけではないのですが、遺族会の人であれ、その他の人であれ、挨拶についてどのように思われるかは勝手といえばそうかもしれませんが、しかし、遺族会の代表の挨拶であるということ、そしてあくまでも
加古川市が主催している追悼式ですからね。私は遺族会が主催して、それに我々が出席したというのであれば、その中でどういう内容のことを言われようとも構わないと思うのですが、その追悼式にふさわしいといいますか、個人的に思われることはいろいろあろうかと思いますが、代表となった時にはそれにふさわしい内容で話す、それから場の精神ということを逸脱されたような、これは今回だけじゃありません、今までにもそういうことは若干感じ取っていました。私は市が主導するにおいては、難しいこともあろうかと思いますが、そこは一つ適切な形で、言える範囲できちんとやっていただきたいと思いますね。それから、戦没者の追悼式をやめた時は、次は愚かな戦争を二度と起こさないようにさせるために、別な方法もあると思います。その時はその時で我々もまた考えるべきだと思います。この方法だけでしかできないということはないと思いますので、そのように私の考えを申し上げておきたいと思います。
○
岡本福祉部長 たくさんの意見をいただきまして、ありがとうございます。遺族会と申しますのは、戦没者遺族の相互扶助と遺族の福祉向上を目的とした団体だと思っています。ある意味、公共性の強い側面もあると思っています。
先ほど御指摘がありましたように、
加古川市が準備いたします公共の場における公共的団体の活動となりますので、皆様方からの御意見を反映するようなことを申しますと、ある部分では公共性の中での自助努力にも期待したいと思っていますので、その
あたりは直接的に言うや言わないは別としまして、自助努力を促す、あるいはその考えのもとにといった期待を持って、今後は対応していきたいと考えております。それから、今後のことでございますが、戦争を風化させないというのは国民全体の願いであるとうことは承知しておりますので、いずれの形を取りますかは別としまして、
皆さんからの議論を頂戴しながら、慰霊碑のあり方を含めて、市民の望む形を検討してまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
○
村上孝義委員長 それでは、この件についての御質問、御意見はこの
あたりで終結させていただきます。
理事者入れ替えのため、10時45分までしばらく休憩いたします。
(休憩 10時45分)
(再開 10時53分)
◎
所管事務調査 加古川市斎場にかかる諸報告について
○
村上孝義委員長 再開いたします。続きまして、
市民部からの報告3件のうち、はじめに、
加古川市斎場にかかる諸報告についてお願いいたします。
○中村
市民部長
加古川市斎場につきましては、本年4月の常任
委員会におきまして、昨年度後半、下半期の実績報告をさせていただきましたが、本年度上半期、4月から9月までの実績等を市民課斎場担当課長から報告いたします。
○山本市民課斎場担当課長 (資料により報告)
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項につきまして、御
質問等をお受けいたします。何かございませんか。
○
松本裕一委員 直接このことではないのですが、バスの利用自体、平成22年度と比べると、だいたいこれくらいで今後も推移するのかと予想するのですが、それ以外の方は自家用車で行かれているとすると、斎場の
利用者数自体はさほど変わっていないという認識をお持ちなのでしょうか。
○山本市民課斎場担当課長 斎場の
利用者ですが、亡くなる方が年ごとに若干増えておりますが、バスの利用に関しましては75パーセントくらいということで、昨年度と比較しましても同じような感じになっております。
○
松本裕一委員 いえ、斎場に来られる方の人数が変わっているのかどうかです。
○山本市民課斎場担当課長 斎場にお越しになる人数は、ちょっとこちらではつかんでいないのですが。
○
松本裕一委員 といいますのは、
火葬炉は2年ごとに改修するということですが、この間の決算の時にも言いましたが、控室がありますよね。そこの利用にあたって場所が足りているのかということです。もし足りていないのであれば、真ん中のロビーが広いのですが、新しい部屋を造るのは難しいので、何とか工夫をしたらいいのではと思ったものでして。来られる方の人数が減っているのであれば、控室の利用については問題ないのかという気がするのですが、その
あたりがちょっと気になったものですから。
○山本市民課斎場担当課長 斎場の利用回数ですが、1日最大で14件まで受け入れることになっています。14件お受けした日になりますと、控室が4部屋あるのですが、すべての方に利用いただくことは難しい状態でして、八角形をした待合ロビーのような場所がございまして、そこを仕切りまして、昼食等をお取りいただくためのスペースをつくっております。
○
松本裕一委員 それは知っているのですが、おそらくパーティションを置いているだけで、あとはだだっ広いじゃないですか。広い所では何家族が一緒になるのでしょうが、そういう所にぽつんといる時は居心地も悪いのかなと思います。ブースとかという方法もあるのでしょうかね。普段からちょっと思っていましたので、質問させていただいた次第です。これは意見としてですので答弁は結構です。
○
渡辺昭良委員 火葬炉の修繕なのですが、前回はセラミックス等の損傷が激しくなるので、7年を目処にしているということですが、かなり材質も良くなってきているはずでして、耐用年数が延びているのかもしれませんが、実際はもう少し延ばすことにならないのかと思います。そういう意味では、
指定管理者に対しても、よそでやっていることを勉強してもらいながら、少しでも長くもつような運転の仕方、材質的にも研究してもらってという課題提起をされてはいかがでしょうか。修繕予定そのものはこれでいいと思います。今のは意見です。
○
村上孝義委員長 それではこの件に関しての御
質問等はこれで終結いたします。
◎
所管事務調査 加古川市
国民健康保険料の
収納対策について
○
村上孝義委員長 次に、
加古川市
国民健康保険料の
収納対策について報告願います。
○中村
市民部長
国民健康保険料につきましては、昨年度に引き続きましてさまざまな
収納対策を実施しております。特に10月からは特別徴収班3班の編成も行いまして、7月に向けて、昨年度を少しでも上回るような実績を残したいと考えております。このことにつきまして、国民健康保険課保険料徴収担当副課長から説明申し上げます。
○岩崎国民健康保険課保険料徴収担当副課長 (資料により報告)
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項につきまして、御
質問等をお受けいたします。何かございますか。
○
小林直樹委員 収納率アップのためにさまざまな努力をいただき、ありがとうございます。今回新しく市民センターの嘱託員にもお願いいただいているのですが、コールセンターで未着信、なかなか電話がつながらないお宅については、国民健康保険課の職員が行くのでしょうか。それとも何カ月かしてから、市民センターの嘱託員が行くのでしょうか。
○岩崎国民健康保険課保険料徴収担当副課長 コールセンターから何度電話をかけてもつながらない方につきましては、集計いたしまして、市民センターの徴収嘱託員が外勤で訪問しています。それでも接触が取れない場合は、滞納処分等の手続きも含めて、徴収班で対応するようにしています。
○
村上孝義委員長 ほかにはございませんか。
(「なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 それではこの件に関しての御
質問等はこれで終結いたします。
◎
所管事務調査 隣保館 ふれあい
交流事業の実施について
○
村上孝義委員長 次に、
隣保館 ふれあい
交流事業の実施について報告願います。
○中村
市民部長 毎年11月に各
隣保館で実施しております、ふれあい
交流事業の今年度の予定につきまして、人権施策推進課副課長から説明申し上げます。
○乾人権施策推進課副課長 (資料により報告)
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項につきまして、御
質問等をお受けいたします。何かございますか。
(「なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 それでは、この件に関しての御
質問等はこれで終結いたします。
理事者入れ替えのため、しばらくの間休憩いたします。
(休憩 11時05分)
(再開 11時07分)
◎
所管事務調査 土壌汚染対策法に基づき
形質変更時要
届出区域を指定・解除した区域について
○
村上孝義委員長 再開いたします。続きまして、
環境部からの報告2件のうち、はじめに、土壌汚染対策法に基づき、
形質変更時要
届出区域を指定・解除した区域についてお願いいたします。
○山脇
環境部長 土壌汚染対策法に基づき、
形質変更時の届け出区域を指定し、また解除した区域がありますので、その概要につきまして資料に基づき、環境政策課副課長より報告させていただきます。
○新濱環境政策課副課長 (資料により報告)
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項につきまして、御
質問等をお受けいたします。
○末
澤正臣委員 具体的に取り除く作業をしたとかではなく、手続き上のことで、こういう手続きを踏みましたということで理解していいんですよね。
○新濱環境政策課副課長 すでに事業所側が具体的に措置を取っていまして、それが完了していましたので、手続き上で履歴を残させていただいたということでございます。
○
村上孝義委員長 ほかにはございませんか。
(「なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 それでは、この件に関しての御
質問等はこれで終結いたします。
◎
所管事務調査 「
事業系ごみ処理の手引き」の作成について
○
村上孝義委員長 次に、
事業系ごみ処理の手引きの作成について報告願います。
○山脇
環境部長 事業系ごみについては、減量化が課題となっていましたが、このたび減量化と再資源化、それから適正処理を進めていくために、
事業系ごみ処理の手引きを作成することになりまして、その案ができましたので、
内容等につきまして環境第1課長より報告させていただきます。
○中尾環境第1課長 (資料により報告)
○
村上孝義委員長 理事者からの報告は終わりました。ただいまの
報告事項につきまして、御
質問等をお受けいたします。何かございませんか。
○
渡辺昭良委員 ただいま説明いただきました、事業系ごみの正しい理解と減量、再資源化に御協力をということの、この冊子を読ませていただきまして、非常にわかりやすく解説されて、非常に結構なことではないかと思います。しっかりとやっていただきたいと思います。最初に説明がございました一般の家庭ごみの関係ですが、たしかに13.5パーセント減っているのですが、分別リサイクルの効果といいますか、成果が大半だと思うのですが、こういう時代だからかもしれませんが、基本的にごみの量が減っているという面もあるのでしょうね。なにぶんちょっとつかみにくいことだと思いますが、そういう感じで進めていただいたらと思います。それだけに事業系の関係でも1パーセント減でということですが、結構なことだと思います。資料の4ページにございます、不法投棄の罰則令ですが、5年以下の懲役とか1,000万円以下の罰金とか、あちらこちらの掲示板に書いてあるのですが、たしかにあれを見るとえらいことだと思うのですが、いくら地域で掲示していても、あれを本当に読んでもらって意識しているということが、残念ながらないような気がします。あれはただ掲示板として立てているだけのような感じでして、実際にごみを捨てる人はいるわけですから、捕まえて罰則規程が適用される例はほとんどないわけですよ。ただ、立てているだけですよね。それともう一点、野焼きです。この中で、「農業等による一部の例外を除き」とありますが、一部の例外とはどういうことなのか、その中身を教えていただきたいのと、このとおりにまじめにやりますと、対象に畑や庭も含めて、量的にも大変なものになると思いますよ。今の焼却炉の能力ではどうにもならない気がします。埋め立てたりとか肥料にしたりとか、いろいろな形があると思います。田んぼにおきましては有害にならないと思うのですが、適当に焼いたりしています。野焼きをしてはいけないことがわかっていても、なかなか注意するにもやりにくくて、仮にちゃんとごみとして出してほしいといったところで、実際に出されたらえらいことになるだろうと思ったり、その
あたりはどうでしょうね。
○中尾環境第1課長 不法投棄の看板についてですが、現実的に罰金1,000万円を科したという例はございません。看板を置いているだけと言われると心苦しいですけれども、
加古川市の場合ですと、不法投棄に関しましては、パトロール等の手配もさせていただいていますが、なかなか投棄現場に遭遇しないというのも事実でして、そのパトロールの効果はどうかという話になるのですが、そのため抑止という形でこういったものを作成いたしまして、市内で不法投棄が多いところは
町内会長からお願いがありまして、用意させていただいております。ただ看板が立っているだけと言われますと、ちょっと困るのですが、捕まえて1,000万円の罰金を取るとまでは思わないのですが、やはりモラルの関係で、より一層の抑止をしていかないと減らないと考えていますので、今後とも看板の設置等はどんどんやっていかないといけないと考えております。
○新濱環境政策課副課長 野焼きにつきましてと、農業の例外につきましてですが、農業につきましては、廃棄物処理法の中でやむを得ないものとして分類されております。御指摘がありましたように、一時大量に発生したものを燃やすことについては、いくらか考えなければいけないのかと思いますけれども、やむを得ないというところをどのように判断するかということで、最近多くございますのが、家庭菜園とか借地農園等に関して、苦情を多くいただいております。そういった場合には、近隣の住居と接している場合も多くございますので、できる限りごみの日に出していただくようお願いしているところでございます。
○
吉野晴雄委員 この手引きですが、内容も非常にわかりやすくできていますが、最終的には事業者というか業者が整理して出さなくてはいけないわけですよね。その
あたりの事業者の指導については、いろいろあると思うのですが、その中で回収業者がどの
あたりまで判断して、事業者に指導していけるのか、その体制が整っているのかどうかおうかがいしたいと思うのです。
○中尾環境第1課長 たしかに御指摘の件については考えられるのですが、まず収集業者自体が排出元、つまりごみの収集業者は事業者から排出されるごみを収集しているという
考え方に立ちますと、ごみを出す事業者において、まず分別を徹底してもらうというのが狙いなのです。それと収集を行う許可業者に対しましても、積む時に必ずそういった指導をしてもらうよう、
先ほど説明いたしましたように、11月に集まっていただきます。これまでにも年間1回くらいの割で、きちんと分別していただくことをお願いする旨の会議を開いていたのですが、今回、これをすることによって、排出元の事業者が産廃処理しなければならないとなりますと、金銭的に高くなってきますので、そういうことのないように今回きちんと適正化を徹底してくださいとお願いしようと考えています。金銭的な面もですが、7ページに事業者から出されるごみを分別していただくに
あたり、例えば紙もそうなのですが、きちんと分別していただいていれば、ストックヤード、仮称の資源化センターにおいて無料で引き取らせていただくことにしています。あと、瓶や缶も許可業者から搬入されてきていますが、事業者で瓶や缶を分別し、さらにアルミとスチールに分ければいくらかで売れるといった形の指導を行っていきたいと考えています。現状では瓶や缶が一緒になって搬入されていることも多いのですが、分別いただき、こうした事業所にきちんと搬入いただければ、業務量も減りますというように呼びかけていきたいと考えております。許可業者も徹底していただき、排出元の事業所にもそういった形で呼びかけていくしかないかと考えています。
○
吉野晴雄委員 その
あたりが難しいですからね。利用業者はあくまで顧客です。そういった考えから、ごみの分別についてすべてを任せたいと、そのようないろいろなことはうちではできないから、任せることによって契約を続けるといった流れが起こってくる気がするのです。その
あたりは行政に責任がないかもしれませんが、事業者にはその
あたりまで指導する必要があるのではと思います。どこまでできるのかもあるでしょうけれども。
○
松本裕一委員 いま、
吉野委員が言われていたとおり、収集業者が事業者に代わってするのではなくて、本当にそうしようと思ったら市が許可業者に対して、きちんと分別したものしか扱ってはいけないとしなければ、恐らく何の効果もないと思います。この冊子はあくまで事業者あてに配るもので、収集業者がうちでやりますからとなると、必ずそうなってしまうのは目に見えていますから、その
あたり、どういう状態になっていくのかわからないのですが。実際のところはどう思われますか。
○中尾環境第1課長 おっしゃるとおりです。ただ、今の段階ですが、リサイクルセンターに搬入されるごみに関しましては、4月1日以降はこういう形できちんと分別してくださいとお願いします。例えば、事業者からの鉄類等に関しましては、本来は産業廃棄物となりますので、一切入ってこないことになりますが、実際に入ってきた場合には、検査のようなことを実施して、これはいけないことであると指導を厳しくしていきたいと考えております。根本的には事業者さんにきちんとしていただくことになりますので、リサイクル等の意識を徹底していただきたいと考えております。
○
松本裕一委員 受託業者からしても、事業者がちゃんと分別していると楽ですよね。少なくとも市の許可業者に対しては、きちんと分別したものしか収集しないといったことを徹底できないものですか。
○中尾環境第1課長 そこは徹底したいのですが、最終的には許可業者にも、分別ができていないと持ち込めませんと指導していきたいといいますか、そのように御理解いただきたいと考えているのですが、それが徹底してできるかと言われるとちょっと困るのです。事業者に対しては、排出の際にきちんと分別いただいて、産廃に回るものはそうしてくださいということを、まず御理解いただく方法しかないかと思います。出てくるごみに関しては、事業系でしたらうちの処理施設は一般しか入りませんので、許可業者が入れてくるごみは、事業系一般のみということで、何も検査をしないで済むというくらいに、最終的にはもっていきたいと考えています。4月1日からそれがすぐできるかと言われれば、なかなか無理かなとも思うのですが、適正な分別をできるだけ呼びかけていくつもりでおります。
○末
澤正臣委員 同じ観点のことですが、産廃と一般はまず分けないといけないというのが大前提だと思うのです。現在は混在した状態で収集しているというケースが結構あると思うのです。いま言われている分別をきちんとしようと思えば、事業系一般ごみに関して、生ごみと古紙を分けて収集するという体制をまず事業者側が持たないと、無理だと思うのです。今の回収契約のあり方を根本的に変えて、今だと1台で済んでいるものを、むしろ2台持ちなさいというくらいにしないと、本来の分別はできないと思うのです。パッカーは生ごみ専用、古紙に関してはトラックといったように、2つの方式で契約を結ばない限り、今のところはパッカー車だけでやっているので、一緒に積んでしまうと何も意味はないのです。だから、そこまでちゃんとやろうとするなら、契約自体をきちんと変えていかないとだめだと思うし、それから、新しく広域でやることを考えた時に、分別の仕方は各市町で微妙に差があるはずです。集め方がそれぞれの市町でバラバラだったらいけないので、そういうことも含めて、収集の仕方を分別に合わせたものとして組み立てていって、それができる業者さんと契約していくスタイルに変えていく必要があると思いますが、その
あたりのお考えはどうですか。
○中尾環境第1課長 広域を見越して考えるということは委員がおっしゃるとおりだと思います。その
あたりは広域での協議が進む中で、いずれ話にはのぼろうかと思いますけれども、市としては、はじめにおっしゃいましたような、生ごみと古紙の分別になりますと、紙は分別いただいて、足を運んでいただかなければいけないのですが、ストックヤードのようにしていただければ、処理量は半減されるわけでして、分別をすれば事業系の一般であったとしても、処理手数料も安くなりますということでお願いしていこう、それで適正化を図っていこうと考えております。たしかに2台よりも、積む時は1台でいいというのが事業者の考えだと思います。面倒くさいという意識で捉えられると、やってもらえないと思うのですが、面倒だけれども分別いただければ、処理手数料もいくらか安くなりますといった点で、この方法に踏み切ったわけですが、缶とか瓶とかですと、産廃業者が入っている関係もありますので、その
あたりは一切入れられません、産廃処理ですということをこの冊子でお伝えして、ではそれをどうするのかということで、分別して持っていけば処理手数料が安くなるという呼びかけをしていきたいということでして、
先ほどから同じことばかり言って申し訳ないです。
○日坂
環境部事業担当部長 この適正化のスキームの一番根本的な部分にありますのは、9千にも及ぶ市内の事業者にまず分別をお願いし、分別すると売れるものは売れるし、それらにすべて費用がかかるのではなく、逆にお金が入ってきますというのが第一段階です。それから、いまは現に産業廃棄物や一般廃棄物が混在して、市の一般廃棄物処理施設に入ってくるわけです。それは逆にリサイクルセンターやクリーンセンターが産業廃棄物を受け入れませんといった、はっきりした態度を示し、チェック体制も整えるということにより、中間に立ち運んでくる収集運搬業者が混在したままでは持ち込めないという状況を作り出そうということで、その中できちんと分けたものは、それはそれだけで1台の車を2台にしなくてはいけないということではなく、曜日を分けていただくとか、回収ルートを分けるなどしていただき、同じ車でもきちんと分別されたものを、それぞれ運ぶべき所に持ち込んでいただくということで、リサイクルセンターやクリーンセンターでもその点をきちんとおさえて、適正化させていくというスキームになっているわけです。
○
吉野晴雄委員 このことは、当然いつかはやらないといけないことなんです。だから踏み込んだというのはいいことでして、ただ当初は困惑からいろいろと問題が起こってくると思いますが、力を引き締めて、きちんとした対応で頑張っていただきたいです。
○
渡辺昭良委員 もう少し申し上げておきたいのです。一つは町内会に入っていないワンルームマンションのことです。オーナーが事業系ごみも一緒にして出しているんです。町内会は仕事が増えますが、町内会に入ってもらったほうが、問題があれば細やかな指摘をせざるを得ませんし、町内会の保健衛生担当の方は本当に厳しくやっていますからね。その
あたりについてどうかというのが一つです。それから、野焼きの関係で、畑で作った野菜は出したらいいと思うのですが、真面目に出していたらかなりの量になりますよ。それと、もみ殻を焼きますよね。といっても最近はそういう光景が減りましたが、地域の人がそういうのはどうだろうと言っていまして、私も一度聞いておくと言っていたのですが、それはできるのかどうかということと、畑の中の藁を焼く人がいまして、現実にまだ結構焼いていますよね。これらは引っかかりますか。
○新濱環境政策課副課長 いま御指摘がありました藁やもみ殻は、一時的に大量に発生するものと考えてはいるのですが、農業でいくら法律的には認められるとはいいましても、苦情の対象になっているのは事実でございます。しかしそれをごみの日に出してくださいとなりますと、農業従事者の方におかれましても非常に大変かと思われますので、近隣の方との関係をきちんと築いていただきながら、解決いただけたらと考えております。
○中尾環境第1課長 もう一件のワンルームマンションの件ですが、事業所から出るごみはあくまでも事業系ごみとして統一していただきたいと考えております。それと、
渡辺委員がお住まいの地区では指導等がきちんとできるとのことですが、現実的にはそれぞれの地区で、ごみの日に立ち当番等をしていただいており、徹底できる所ではきちんとしていただいています。ところがワンルームマンションに限らず一般的な賃貸住宅とかでは、立ち当番もおらず何もかもごみが一緒になっているといったこともありますので、いまおっしゃられたように、事業系ごみに関しては一般とはきちんと分けて出していただくべきと考えております。
○
渡辺昭良委員 ちょっともう一つです。それを町内会できちんとやることによって、普段は口を利かなくとも、ごみを持ってくることによってコミュニケーションが図れるのです。町内会に入っているのですし、やれと言われればきちんとやりますので、今もちゃんとやっていますからね。それと産廃の不法投棄と、一般のごみもそうですが、私は町内会においてずっと関心を持ち続けているのですが、どこの町内会でも保健衛生担当の方がきちんとやっていると思いますが、これからしっかり検討いただきたいと思いますのは、環境監視Gメンを町内会で1人でも2人でもつくって、そして意識してもらって、何かあったら行政に通報して、適切な対応を取ってもらうということもちょっと提起させていただきたいと思います。
○
村上孝義委員長 ほかにはございませんか。
(「なし」の声あり)
○
村上孝義委員長 それでは、この件についての御
質問等は終結いたします。以上で、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。それでは、これで本日の
福祉環境常任委員会を閉会いたします。どうもお疲れさまでした。...